セミナー詳細
日付 時間 |
2024年8月29日(木) 13:30~16:00 |
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定員 | 30 |
研修名 | 〔WEB〕8/29労働民事裁判の『被告』にならないための、産業医業務における必須の着眼点 労働法編第2回 就業規則・契約書・衛生委員会議事録から読み解く、“産業医を引き受けると辛酸を舐めさせられる会社”の見分け方 保健 | 研修内容 | 『ハイブリッド型WEB』 WEBで受講の方はこちらをお申込ください。 皆さんは、ある事業者から「産業医になってほしい」と依頼されたとき、給与さえよければ引き受けますか?この点、これまで多くの事業場を観察してきた立場から、結論を申し上げましょう。
世の中には、産業医を引き受けると煮え湯を飲まされる可能性がある会社があります。ここで難しいのは、無軌道な事業者が労働災害を発生させても、必ずしも産業医が無責になるとは言えない可能性が残ることです。医療過誤裁判における医師の説明義務についていえば、「患者が理解しない・できないのは、プロ(医師)の説明・指導が不十分だから」という枠組みが示されているのは明らかです。事業者の指揮命令に服するわれわれが、同じ憂き目に遭う危険はないのでしょうか?
このような懸念に対する答えの一部を、当該事業場の就業規則や衛生委員会議事録から見出すことができる場合があります。これらの資料から、引き受けるか否かを再考すべき「NGパターン」の例のほか、労契法・安衛法の規定をもとに、新たに事業場を受託するに際して、事業者との契約条項に最低限、盛込むべき事項につき、私見を提示します。
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講師 | 日本芸能従事者協会産業医 修士(法学) 労働衛生コンサルタント 弥富 耕平 |
単位 | 無し |
受付状況 | 受付中 |