セミナー詳細
日付 時間 |
2025年2月14日(金) 13:30~16:00 |
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定員 | 20 |
研修名 | 2/14労働民事裁判の『被告』にならないための、産業医業務における必須の着眼点 民法編 第3回 判例に基づいて、職場での「パワーハラスメント」を根底基礎から考え直すための視点 保健 | 研修内容 | 『ハイブリッド型集合』 集合受講・日医認定産業医単位取得の方はこちらをお申込ください。 ハラスメント対策は、「定義に始まり、定義に還る」ことが全てです。定義さえ暗唱できなければ、あなたが現場に立ったとき、何をどうすればよいのか、第一歩を踏み出せないでしょう。ただし、定義を熟知するだけでは不十分であることも、また事実です。本セミナーで取扱うパワーハラスメントでは、その定義中に「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」という要件があります。 ここで問題となるのは、裁判所は、当該箇所の「公式」を示さず、その要件を事例判断として、後付けで判示していることです。換言すれば、「あのとき、何をどうしていれば、ハラスメントにならずに済んだのか?」という問いに、十分な回答を与えていないといえます。 それでは実際に、そこに「公式」を設定し、ある程度の予測可能性を与えることは不可能なのでしょうか?多くの裁判例から、「業務上必要かつ相当な範囲」がどのように判示されているのか、そのエッセンスを抽出して、いわば「最大公約数」と「公式」を設定できないか、それを試みた講座です。聴講者の皆さんからも意見・批判をいただきながら、考え合っていきましょう。 〔会場:千葉産業保健総合支援センター内研修室〕 |
講師 | 日本芸能従事者協会産業医 修士(法学) 労働衛生コンサルタント 弥富 耕平 |
単位 | 生涯・更新2.5 |
受付状況 | 残り僅か |