独立行政法人 労働者健康安全機構 千葉産業保健総合支援センター

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  • 〔WEB〕2/14労働民事裁判の『被告』にならないための、産業医業務における必須の着眼点 民法編 第3回 判例に基づいて、職場での「パワーハラスメント」を根底基礎から考え直すための視点
日付
時間
2025年2月14日(金)
13:30~16:00
定員 30
研修名 〔WEB〕2/14労働民事裁判の『被告』にならないための、産業医業務における必須の着眼点 民法編 第3回 判例に基づいて、職場での「パワーハラスメント」を根底基礎から考え直すための視点 保健
研修内容

『ハイブリッド型WEB』

WEBで受講の方はこちらをお申込ください。

ハラスメント対策は、「定義に始まり、定義に還る」ことが全てです。定義さえ暗唱できなければ、あなたが現場に立ったとき、何をどうすればよいのか、第一歩を踏み出せないでしょう。ただし、定義を熟知するだけでは不十分であることも、また事実です。本セミナーで取扱うパワーハラスメントでは、その定義中に「業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの」という要件があります。

ここで問題となるのは、裁判所は、当該箇所の「公式」を示さず、その要件を事例判断として、後付けで判示していることです。換言すれば、「あのとき、何をどうしていれば、ハラスメントにならずに済んだのか?」という問いに、十分な回答を与えていないといえます。

それでは実際に、そこに「公式」を設定し、ある程度の予測可能性を与えることは不可能なのでしょうか?多くの裁判例から、「業務上必要かつ相当な範囲」がどのように判示されているのか、そのエッセンスを抽出して、いわば「最大公約数」と「公式」を設定できないか、それを試みた講座です。聴講者の皆さんからも意見・批判をいただきながら、考え合っていきましょう。

カメラ・マイクは必須ではありませんが、ご準備頂く事をお勧めいたします。


ご参加の前に必ず注意事項をお読みください。

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講師 日本芸能従事者協会産業医 修士(法学) 労働衛生コンサルタント 弥富 耕平
単位 無し
受付状況 受付中

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